不動産管理会社様やオーナー様から退去後の原状回復の際に、原状回復の義務の範囲で元通りにして欲しいという要望にお応えするサービスになります。
フローリングを部分補修した場合
壁紙などと違い、フローリングは経過年数は考慮せず、部分補修にかかった費用全額が借主(入居者)の負担のなります。フローリングの部分補修については減価償却という考え方はありませんので全額借主の負担になります。
ただ、部分補修でなくフローリングを全面張り替える場合は、入居年数に応じて減価償却分が考慮されるため、借主が全額負担する必要はなくなり、貸主の方でも減価償却分を考慮した金額の負担になるので、手出しの費用が発生します。
例)原状回復義務の対象になる場合
① 引越作業時につけてしまったフローリングのキズ
★賃借人の注意義務違反または過失に該当し、入居者の負担になります。故意、過失によるものは原状回復義務の対象になります。
下記は部分補修の様子です。パテ埋めです。
ベースの色を着色しました。
木目を描いて自然に見えるように周りのなじませて完了です。