不動産管理会社様やオーナー様から退去後の原状回復の際に、
原状回復の義務の範囲で元に近い状態へ復旧してほしいというご要望にお応えするサービスです。
フローリングを部分補修した場合
壁紙等と異なりフローリングは経過年数の考慮がなく、
部分補修に要した費用は原則として借主(入居者)負担となります。
部分補修には減価償却の考え方は適用されません。
※契約条件・ガイドラインの運用・個別事情により取り扱いが異なる場合があります。最終的なご負担区分は管理会社様・オーナー様のご判断およびご契約内容に準じます。
ただし、部分補修ではなく全面張り替えを行う場合は、入居年数等に応じて
減価償却分が考慮されるため、借主が全額を負担する必要はなくなり、
貸主側にも減価償却後の金額相当のご負担が生じることがあります。
例)原状回復義務の対象になる場合
- ① 引越し作業時につけてしまったフローリングのキズ(注意義務違反・過失に該当)

部分補修の流れ(例)


